「貯蓄から投資へ」このようなフレーズが常識となってきた昨今,投資商品の知識・経験がない方や,判断能力が衰えてきた高齢者に複雑かつリスクの大きい投資商品勧誘を行う事例が散見されます。
投資被害というのは,投資詐欺のような商品自体違法なものだけでなく,商品自体は一応適法であっても,その勧誘方法や説明内容に問題がある場合に民事上違法と評価されるものもあるのです。
かつて,投資によって生じた損失は「自己責任」によるものとされ,法的救済は非常に困難とされてきました。しかし,証券被害救済にかかわる弁護士の長年の努力により,訴訟等による救済の道が開かれてきております。自分の思いや財産状況には沿わない商品を勧められた(適合性原則違反の勧誘),商品の仕組みやリスクについて実感できるような十分な説明を受けられないまま商品を購入した(説明義務違反),こうした「自己責任」では済ませてはいけないケースも確かに存在しています。
当事務所が取り扱っている
投資被害関連業務の一例です。
●民事訴訟
事業者を相手方として民事訴訟を提起します。
投資商品の特性,顧客適合性,必要な説明内容,取引態様の不当性が問題となる複雑な訴訟となります。
事前に証拠保全手続をとることが多く,また訴訟においては,外務員尋問を行い,事実論,法律論全てで争点が生まれ,知識経験を総動員してぶつかっていく手続となります。
●集団訴訟
被害実態,被害者の数によっては,金沢弁護士会の消費者問題対策委員会と連携して集団訴訟を検討する場合もあります。
●ADR
証券会社等の落ち度の立証が十分になされ,被害金額がある程度の範囲であれば,ADRの活用が迅速な解決につながります。