コラム・チェックポイント

2020.05.29 上田 晃一朗

理由の付記(不服の申立てのポイント)

税務に関する処分の争い方として,「理由の付記を狙え!」というポイントがあります。
国税が何らかの処分を行う際には,その処分の理由を記載しなくてはなりません。
「あなたの申告は…という理由で間違っています」という内容の理由を付記します。
これを「理由の付記」といいます。

当該理由に不備・問題があった場合には,それのみをもって,国税に勝つことができます。
この場合,中身の判断(例えば,当該支出が必要経費に当たるのかという中身の判断)は,不要になります。
まずは,理由の付記を争点にすることが,不服の申立ての鉄則となります。