2020.05.29
理由付記で勝つメリット
審判所において,処分が,理由付記の誤り(違法)を理由に,取り消された場合,原処分庁は,正しい理由付記へ修正して,再度,処分をなすことができます。
これだと,せっかく,理由付記の誤り(違法)が認められたにもかかわらず,意味がないのでは?という疑問が湧きあがります。
しかしながら,理由付記の誤り(違法)を理由に,処分が取り消されることには,大きな意味があります。
それは,国税が処分をなすには,期限が決まっているからです。
国税が処分をなすことが出来る期限は,原則5年間であり、納税者に,「偽りその他不正の行為」があった場合は、例外的に,7年間となります。
審判所において,処分が,理由付記の誤り(違法)を理由に,取り消される場合,その時点までに,相応の期間が経過しています。国税が,再処分を行うといっても,期限を既に徒過しており,もはや,再処分が出来ない事態に陥っていることが少なくありません。その結果,もはや再処分できないというパターンが圧倒的に多いのです。
理由付記で勝つメリットは,ここにあります!
アーカイブ
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (6)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年9月 (3)
- 2020年7月 (2)
- 2020年5月 (14)
- 2020年4月 (4)
- 2020年3月 (3)