2020.09.24
大樹に挑む ② ~特殊詐欺の弊害~
前回「大樹に挑む ①」の続き,多数当事者の相続に関するお話しです。
多数当事者の相続においては,依頼者と全く面識もないどころか,被相続人のことも遺産のことも何も知らない方と交渉する必要もあります。
相手からすれば,全く知らない弁護士(と名乗る人)から,遺産分割に賛成して欲しい,実印と印鑑証明をお願いしますと言われる訳です。返戻金詐欺などの特殊詐欺が横行するこのご時世,怪しいと思われて当然の話です。
直接お邪魔してご説明することもあるのですが,スーツをもって全国を渡り歩く特殊詐欺グループの実行犯(多くはアルバイト)と業務上の重なりも出てくるので,結局,すぐに信用してもらえる話ではありません。
また,印鑑登録をしていない方もちらほらいらっしゃるので,基本的に実印と印鑑登録証明書がないと手続が進まない仕組みにも疑問を感じています。押印廃止の流れの中で,今の所,実印は除外されているようですし,印鑑登録手続と印鑑登録証明書発行の際の絶妙な面倒臭さが,本人確認の要たる部分でもあります。すぐに何かが変る訳でもないのですが,それでも印鑑登録のない場合の代替手段の創設,普及を願っています。
とはいえ,簡単には社会は変らないので,一つ一つ丁寧に積み重ねることが最も肝要であると考えています。
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