コラム・チェックポイント

2021.11.24 上田 晃一朗

石川県林業公社へ山を貸している方,必見!

タイトルからして「そのような方いますか?」という印象があるかもしれませんが,興味深い裁判例を紹介させていただきます。

1 公益財団法人石川県林業公社とは?
公益財団法人石川県林業公社とは,昭和41年に設立された公益法人です。民有林を中心に計画的,集団的に人工造林を拡大するなどの対策をとり,森林資源を造成するとともに,県土の保全,水資源のかん養,農山村の振興と地域住民の福祉の向上等に寄与することを目的とします。

2 分収造林事業とは?
「分収造林事業」とは,森林の「土地所有者」と植栽・保育及び管理を行う「造林者」(=公社)が森林の造成を行う契約を結びます。公社は,そこへ,スギ,ヒノキ等を植え,育てます。最終的に,将来生長した木材を伐採した時に,土地所有者と公社にて,伐採に伴う収益を分収する事業です。
公社は,国の造林推進施策の一環として,多数の土地所有者とこの「分収造林契約」を締結してきました。契約期間の長さは,概ね45~55年となっています。
現在,公社の造林地は、331団地、土地所有者延べ6千388人,面積1万3千731ヘクタールとなり,石川県の人工林面積の約14パーセントを占めています。

3 契約の延長
ただ,木材の大幅な輸入増加,木材価格の低迷など社会経済環境の変化により,極めて厳しい経営状況が見込まれました。多数の分収造林契約は,契約期間の満了を迎えることになりましたが,この時点で木材を伐採しても,当初予定した収益を達成することは難しい状況となりました。
そこで,公社は,土地所有者との話し合いにより,分収造林契約の存続期間を当初の45~55年から60~80年に延長するよう進めてきました。

4 裁判
しかし,土地所有者の6千388人のうち1名が,このような契約延長に対して「NO!」と手を挙げ,裁判を提起したのが本件です。土地所有者の言い分は,「契約延長に応じない!」,「契約期間は終わったのだから,早く木を切ってほしい!」というものです。

5 名古屋高等裁判所金沢支部の判決
名古屋高等裁判所金沢支部の判決は,「契約終了とともに,木材は全て土地所有者のものになる」というものです(当該判示は,判決の結論ではなく,理由に記載されたので,拘束力がどこまで生じるか?という別の論点はあります。ただ,難しい法律論なので,ここでは省略します。)

上記のとおり,分収造林事業とは,生長した木材を伐採した時に,土地所有者と公社にて,伐採に伴う収益を分収するものです。この判決を前提にすると,契約延長「前」に木材を伐採しない限り,公社は,伐採に伴う収益を一切受け取ることができない可能性が出てきます。なぜなら,名古屋高等裁判所金沢支部が判示したように,「契約終了とともに,木材は全て土地所有者のもの」になれば,公社は,契約終了と同時に,木材を失ってしまうからです。これでは,公社は,長年かけて木材を育ててきたにもかかわらず,大損失です。

6 契約延長をした人への影響は?
公社は,土地所有者との話し合いにより,分収造林契約の存続期間を当初の45~55年から60~80年に変更するよう進めてきました。
その中には,既に契約延長の合意をした土地所有者は,多数います。「契約終了とともに木材は全て土地所有者のものになるなら,契約延長に応じなかった!」という土地所有者はいるかもしれません。なぜなら,「契約終了とともに,木材は全て土地所有者のものになるなら,契約延長の要請を拒否して,自分で全て売ってしまえばよい」という余地が出てくるからです。

7 最後に
既に契約延長の合意をした土地所有者,今から契約延長に合意するか決めようとしている土地所有者もいると思います。この判決は,その方々へどのような影響を与えるか?,大変興味深いところです。
ご興味ある方は,当事務所までご連絡いただけますようよろしくお願いいたします!