

ご依頼後、必要に応じて何度か打合せを行い、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

申立てをしてから1か月程度後から調停が始まります。
調停期日には弁護士と共に一緒に行き、裁判所の調停委員を通じて相手方と話合いをしていきます。
なお、相手方と直接顔を合わすことはありません。
1回の期日は2時間程度が平均です。

1回で話合いが終わらなければ通常3週間~1か月程度間隔で次の期日が定められ、話合いが継続していきます。
調停は話がつく又は話がつかないことがはっきりするまで続きます。
1回で話がつくこともあれば10回以上続けられ合意が成立することもあります。
また、1回で話合いによる解決が不可能であることがはっきりするときもありますし、10回以上続いても結論がはっきりしないこともあります。
通常は3~5回程度で話合いがつくかつかないかはっきりします。

話合いがつけば、調停成立により事件は解決です。
話合いがつかない場合には、「不調」として調停は終了となります。
その場合は、審判や訴訟といった次の手続に進むかどうかを考えることになります。
離婚の場合は調停が不調となった場合は訴訟、遺産分割調停の場合は不調となった場合審判が次の手続きとなるのが通常です(なお、審判の手続きは民事訴訟に準じます。)。
![]() |
||
| 住所 :石川県金沢市大手町7番13号 電話 :076-222-3730 |
金沢市を中心に北陸3県の中小企業法務(労働問題、債権回収、契約書作成、IT法、知的財産:商標・特許・著作権・不正競争防止法,法人等産:会社破産・民事再生等)や、家事問題(遺言・相続、離婚)、債務整理(自己破産、民事再生,過払い)、一般民事法務(交通事故、損害賠償、労働問題等)・刑事事件を取り扱う法律事務所です。 |
|