◆◆あけましておめでとうございます。
弁護士の内田です。 ◆◆ |
2008.1.7 |
昨年のひとりごとを読むと恥ずかしい限りで,今年こそは,HPの完全リニューアルを果たしたい。
ホームページにアップするのが遅れているが,昨年12月,久保田康宏弁護士が当事務所に加わり,本年は,弁護士2名で頑張っていくつもりである。
また,昨年末にオールアバウト(http://profile.allabout.co.jp/pf/uchidakiyotaka)にも参加することになり,今年は色々と情報発信していかなければならないと肝に銘じているところである。
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| ◆◆あけましておめでとうございます ◆◆ |
2007.1.15 |
よりわかりやすく魅力的なホームページにしたいと思いつつ,急ぎの仕事を優先しているうちに,気づいてみたら全くホームページの更新をしないうちに1年が経過してしまった。
今年は,去年のようにならないよう何事もしっかりとした計画をもって行動していきたい。
来年の今頃は,全くリニューアルしたホームページになっているはずである。
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| ◆◆ 今年もよろしくお願いいたします ◆◆ |
2006.1.21 |
いよいよ平成18年となり,司法改革も大詰めを迎えている。
一般市民が刑事事件の裁判に加わるという今までの常識では考えられない裁判員制度や,一般市民が裁判を利用しやすくするために様々な改革が行われている。
司法改革の理想を現実とするには個々の関係者の努力が必要不可欠であり,私も今年の目標として,費用は高く時間がかかるといった従来の裁判に対する悪いイメージを変えていくよう微力ながら努力していこうと思う。
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| ◆◆ 柔軟な日本の裁判所 ◆◆ |
2005.09.13 |
明治時代の話だが,電気を盗んだ人が窃盗罪にあたるかどうかが争われた。窃盗罪は「他人ノ物」を盗んだときに成立する犯罪であり,電気は「物」でない。だから窃盗にはならないと被告人は主張したが,裁判所は電気を盗んでも窃盗罪に当たるとして被告人は有罪になった(その後,電気を盗むのも窃盗になると法律に明記された)。
また,テレホンカードの偽造が有価証券偽造罪になるか争われた事件で,テレホンカードの偽造は磁気部分の偽造に意味があるのであって株券や手形等の有価証券の偽造とは意味が違うが,裁判所は使い捨てのテレホンカードを偽造した場合にも有価証券偽造罪にあたると判断した(後に不正電磁気的記録作出罪ができた)。
電気を盗むこともテレホンカードを偽造することも悪いことだから,罰がないのではおかしいという素朴な感情を無視して,法律をやや強引に解釈したといってもいいだろう。
情報窃盗は罪にはならないが,企業秘密という重大な情報が記載されたコピー用紙を盗んだとして重く処罰したり,一人の女性を9年2ヶ月も一室に監禁した事件で,逮捕監禁傷害罪の刑期は,最長で懲役10年にも関わらず,10年では軽すぎるという素朴な心情のもと,下着の万引き(法定刑は10年以下だが,通常懲役4年はあり得ない)を加えて懲役14年で処罰したり,意外に裁判所の対応は柔軟である。
国会の立法が,時代についていけないからという考えもあるが,裁判所が柔軟すぎるため,国会も慌てて立法しないのかもしれない。法律は明確で確固たるもので,あまり柔軟ではルールの意味がないと思うわけだが・・・。
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| ◆◆ 法律の抜け穴? ◆◆ |
2005.09.13 |
盗撮,盗聴ばかりでなく,明らかに多くの人が犯罪行為と考えるものでありながら,犯罪にならない行為は多い。
私がこの世界に入って,1番驚いたのは,大麻(マリファナ等)を使用することが犯罪でないということだ。覚せい剤の使用も,アヘンの使用も犯罪なのだが,なぜだか大麻の使用は犯罪ではない。もっとも,大麻の所持は犯罪なので同じといえば同じなのだが・・・。
情報を盗むことも犯罪にならない。もちろんハッキングをすれば不正アクセス禁止法になるし,重要情報の入ったCDを勝手に持ち出せば窃盗罪になる。しかし,社員が重要情報を勝手に自分のCDにおとして持ち出しても,情報を盗んだこと自体を罰する法律はない。
売春は売る方も,買う方も犯罪にならない。児童買春は明らかな犯罪であるし,売春の勧誘,斡旋は売春禁止法違反になるが,自由な個人同士がお金を払って売春する分には犯罪にならない(多分)。
どうも法律がいい加減なような気がするが,完全と思う法律を作っても抜け穴はできてしまうし,時代も刻々と変化していく以上,仕方がないのかもしれない。(注 もちろん犯罪でないからといって,やっていいわけではない。そればかりか,次回述べる犯罪として規定されていない行為であっても,逮捕される可能性は少なくない。) |
| ◆◆ 盗撮は犯罪か? ◆◆ |
2005.09.13 |
現在,自民党の国会議員が検討中であるらしいが,盗聴を直接取り締まる法律はなく,盗撮自体は犯罪ではないのである。
のぞきを処罰する軽犯罪法1条23項「正当な理由がなく,他人の住居,浴室,更衣室,便所,その他,人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は勾留または科料に処する」や,自治体により異なるが,「公共の場所又は公共の乗物において人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」といった迷惑防止条例で取り締まっているのが現状である。
盗聴についても,電波法,有線電機通信法で一定の行為を取り締まることはできるが,盗聴自体を取り締まる法律がないのは現状である。
個人情報保護法は成立したものの,プライバシーの保護には,法律はかなり甘いといっていい。刑法が,みんなお金がなかった明治時代にできたせいか,財産に対する処罰は厳しく,万引きして逃げていく人を追っかけていって怪我をさせれば,事後強盗致傷として7年以上の懲役に処せられる。
これからは個人のプライバシーを保護するための刑罰法規もより必要であろう。
それにしても,意外に犯罪にならない許されない行為は少なくないのである。
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| ◆◆ 決闘裁判 ◆◆ |
2005.08.30 |
最近,刑事裁判において,被害者の権利をもっと保護すべきとの主張が多くみられるが,聞いた話では,イギリスでは19世紀になるまで強姦や殺人などの被害者やその家族(遺族)には,被告人と決闘する権利が保障されていたらしい。とはいえ,強姦被害者の女性が屈強な男性と決闘したところで勝てるわけがないため,決闘する人の代理が認められ,高額なお金を払い,強い決闘士を雇ったりすることもあったらしい(参考:講談社現代新書「決闘裁判 ヨーロッパ法精神の原風景」
もちろん,決闘裁判は現在では行われていないが,現代アメリカの陪審員制度に基づく裁判も,真実が明らかにされる場所というより,当事者それぞれが自分にとって有利になるように戦う場であるという印象が強く,国民もそれでよいと考えているように思える。
大岡越前や遠山の金さんの例を引くまでもなく,この仕事をしていると,多くの日本人は,裁判所が真実を明らかにしてくれるはず,裁判所が正しく判断してくれるに違いないと期待しており,決闘の場所とは誰も考えていない。
いよいよ半陪審員制度というべき裁判員制度が始まることになるが,果たして日本人の裁判に対する考え方が変わることになるのか,変わらないでうまく機能するのか,心配である。
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| ◆◆ 監獄法改正 ◆◆ |
2005.08.27 |
明治41年3月28日交付の「監獄ハ之ヲ左ノ四種トス」で始まるカタカナで書かれた監獄法が100年ぶりに抜本的に改正され,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が本国会において(郵政民営化法案の影に隠れてひっそりと)成立した。
多くの問題点が指摘されているが,刑務官が気に入らない受刑者にむしゃくしゃすることを理由に暴行を加えたとしても,これまでは不服申立の方法も法務大臣に手紙を書く程度しかなく,裁判をしようにも弁護士との会話を横で刑務所職員に聞かれメモされてしまうという状況であったことを思えば,ものすごく改善されたといってよいだろう。何しろ,100年間も改正されずにカタカナの法律が残っていたことがおかしいのだ。
弁護士をやっていると,商法や民法もようやくひらがなになったとはいえ,まだ誰もがおかしいと思っているような古臭い法律に出会うことが少なくない。郵政民営化問題ももちろん大事ではあるが,明治時代につくられたカタカナの法律が100年も残っているようでは,日本は様々な変化についていけるかのだろうか・・・と心配になってしまった。
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| ◆◆ はじめに ◆◆ |
2005.06.03 |
本日から、ホームページを立ち上げることとなりました。
皆様にお越しいただけるようなホームページにしていきたいと思っております。
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