当事務所の取扱分野は多岐に及びます。下記はその一部ですのでご不明な点はお問合せください。
内部通報制度 社外窓口設置サービス
1.内部通報制度とは
内部通報制度とは、勤務先で生じている問題について、役職員等が勤務先に設けられた社内窓口や勤務先が委託した社外窓口などに対して通報できるよう、各企業に設けられている通報制度をいいます。
企業が、実効性のある内部通報制度を整備・運用することは、組織の自浄作用の向上やコンプライアンス経営の推進に寄与し、消費者、取引先、株主・投資家、地域社会等をはじめとするステークホルダーからの信頼獲得に資するなど、企業価値の向上や事業者の持続的発展にもつながることは言うまでもありません。
今後、内部通報制度はますます重要視され、内部通報窓口は企業におけるスタンダード・システムとなるでしょう。
ところで、昨今の新聞やテレビの報道をみていますと、自動車メーカーによるリコール隠し、食品メーカーによる食肉の原産国や産地表示の偽装、病院における医療ミス、メーカーによる不正会計など、法令違反行為によって国民の財産や健康が脅かされる事態は頻発しています。このようなケースは、内部通報制度が有効に機能していれば、被害の拡大を防止できたといっても過言ではありません。
2.内部通報制度の整備が義務化
令和4年(2022年)6月1日に施行された改正公益通報者保護法により、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者については内部通報制度の整備が義務付けられています。違反の場合には、行政による指導や勧告、事業者名公表の対象となりますので注意が必要です。
一方、従業員300人以下の事業者については法改正後も内部通報制度の整備は、努力義務とされています。とはいえ、内部通報制度はコンプライアンス経営の肝ともいえる部分であり、従業員数を問わず、整備する事業者が増えており、それが望まれることは言うまでもありません
3.外部に内部通報窓口を設置する魅力
内田清隆法律事務所では、内部通報制度における社外窓口を受託しております。
内部通報制度の社外窓口は、企業内で発生している各種問題について、従業員が当事務所へ通報できるシステムを指します。当該制度を導入することにより、企業は、従業員が日頃感じていても上司や社長に面と向かって言えない問題点・改善点を知ることができ、当該問題について調査・検討・対策を講じることができるようになります。また、従業員からの通報によって、経営者が普段気が付かないような企業内の潜在的な問題点・改善点を知るきっかけともなりえます。
ところで、会社の顧問弁護士が内部通報制度の社外窓口となることは推奨されていません。なぜなら、顧問弁護士は、契約上、当該企業の利益を擁護する立場にあるため、通報者(従業員)からすると中立性・公正性に疑義が生じうること、仮に内部通報を契機として通報者と会社との間で紛争が生じた場合、通報者から当該紛争に関して詳細に話を聞いているため、その後、当該紛争について会社の代理人として活動することは利益相反に該当しうることなどがその理由です。
よって、実効性のある内部通報制度とするには、顧問弁護士とは別に社外窓口を設けることをお勧めいたします。
4.費用面
(1)費用
月額2万2000円(税込)(ただし、弁護士の稼働時間が1年あたり24時間を超えた場合は、超過時間1時間あたり1万円+税の追加報酬が発生します)
(2)サービス内容
①内部通報制度・導入の設計(内部通報専用ページの作成)
②内部通報制度の管理、運用上のアドバイス
③当事務所が通報者から内部通報の内容の聴取
④聴取内容につき報告書を作成し、御社への報告