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仮にあなたの会社が、著作権侵害を行っていたのだとしても、過失なく行っていたのだとすれば、損害賠償を請求されることはありません。また、警告文がきても、直ぐに販売をやめなかったからといって、悪意がなければ当然に、損害賠償義務が発生することもありません。
しかし、損害賠償義務を負う可能性や、その請求を受ける可能性がまったくないとは言い切れません。そのような可能性を低くするためには、A社からきちんと事情聴取し、著作権侵害でないという根拠を示してもらうとともに、B社にも内容証明などで、著作権侵害とする理由をしっかりと示してもらうことが必要でしょう。その上で、著作権を侵害していると判断した場合には、販売を中止しB社から許諾を受け、販売を継続していこうとするのか否かを判断することとなります。一方、著作権を侵害していないと判断した場合には、その旨の説明をB社に行い、販売を継続していくべきでしょう。
なお、著作権侵害を理由に差し止めを要求したところ、著作権侵害の事実がない場合には、不正競争防止法違反などで損害賠償責任を負うことなり得ますので注意が必要です。
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