内田清隆法律事務所
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よくあるご質問
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【特許・商標・意匠・著作権の問題】
Q 我が社は、A社が製作したプログラムを販売しているのですが、B社からそのプログラムがB社の著作権を侵害しているため販売をやめるよう警告文がきました。どうすればいいのでしょうか。

A 仮にあなたの会社が、著作権侵害を行っていたのだとしても、過失なく行っていたのだとすれば、損害賠償を請求されることはありません。また、警告文がきても、直ぐに販売をやめなかったからといって、悪意がなければ当然に、損害賠償義務が発生することもありません。
しかし、損害賠償義務を負う可能性や、その請求を受ける可能性がまったくないとは言い切れません。そのような可能性を低くするためには、A社からきちんと事情聴取し、著作権侵害でないという根拠を示してもらうとともに、B社にも内容証明などで、著作権侵害とする理由をしっかりと示してもらうことが必要でしょう。その上で、著作権を侵害していると判断した場合には、販売を中止しB社から許諾を受け、販売を継続していこうとするのか否かを判断することとなります。一方、著作権を侵害していないと判断した場合には、その旨の説明をB社に行い、販売を継続していくべきでしょう。
なお、著作権侵害を理由に差し止めを要求したところ、著作権侵害の事実がない場合には、不正競争防止法違反などで損害賠償責任を負うことなり得ますので注意が必要です。
Q A社の販売しているプログラムは当社とよく似た名前で、その機能もほとんど同じであり、画面表示もよく似ております。当社の真似をしているのは明らかですが、販売の差し止めなどはできないでしょうか。

A コンピュータプログラムは特許権と著作権で保護を受けることができます。特許権をすでに受けていて、権利を侵害されている場合であれば、販売の差し止めを請求することができます。
著作権は、特許権とは異なり、登録しなくても発生する権利です。しかし、コンピュータプログラムの著作権は、機能ではなくコードを保護するものであり、著作権はアイディアを保護するものではないので、機能や画面表示が似ているだけでは著作権を侵害していることにはなりません。もっとも、その場合コードが模倣されている可能性も高く、そのような場合であれば、販売の差し止めを請求することができます。
また、絵画に著作権が発生するのと同様に、画面表示自体にも著作権がありますから、画面表示をそのままコピーしているとか、わずかに変えているだけの場合にも、その画面表示自体が著作権を侵害していることになりますので、販売の差し止めができます。
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