 |
 |
現在の法律では、親子の縁を切ることはできません。したがって、遺言を作成しない限り、奥さんと息子さんがあなたの財産を半分ずつ相続することになります。ですから、もし、息子さんに財産を相続させたくないのであれば、まず、遺言を作成して下さい。遺言の書き方についての本なども多数市販されていますが、遺言の書き方には厳格な規則がありますので、ご注意ください。
また、全財産を妻と甥に相続させるという内容の遺言を作成した場合でも、遺留分といって、息子さんには、本来の相続分の半分(従って、あなたの財産の4分の1)を、受け取る権利があります。ただし、息子さんがあなたを虐待し侮辱するなど、息子さんに著しい非行があった場合には、相続人の廃除(民法第892条)といって、家庭裁判所に請求し、この権利を奪うことができます。ですから、息子さんにどうしても財産を相続させたくないのであれば、弁護士に相談して、廃除の手続きをとる必要があります。
|