内田清隆法律事務所
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よくあるご質問
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【相続をめぐる問題】
Q 私の一人息子は、10年ほど前まで、私の家に来ては、私や私の妻に暴言を吐いてお金をせびるということを繰り返していました。我慢も限界を越え、ある日私がその息子に「二度と敷居をまたぐな」と言ったところ、その後音信不通となりました。私は現在、甥に面倒をみてもらっており、私の財産はすべて妻と甥に相続させたいので、息子とは縁を切りたいのですが、できるでしょうか。

A 現在の法律では、親子の縁を切ることはできません。したがって、遺言を作成しない限り、奥さんと息子さんがあなたの財産を半分ずつ相続することになります。ですから、もし、息子さんに財産を相続させたくないのであれば、まず、遺言を作成して下さい。遺言の書き方についての本なども多数市販されていますが、遺言の書き方には厳格な規則がありますので、ご注意ください。
また、全財産を妻と甥に相続させるという内容の遺言を作成した場合でも、遺留分といって、息子さんには、本来の相続分の半分(従って、あなたの財産の4分の1)を、受け取る権利があります。ただし、息子さんがあなたを虐待し侮辱するなど、息子さんに著しい非行があった場合には、相続人の廃除(民法第892条)といって、家庭裁判所に請求し、この権利を奪うことができます。ですから、息子さんにどうしても財産を相続させたくないのであれば、弁護士に相談して、廃除の手続きをとる必要があります。
Q 父が亡くなった後、そのまま父と住んでいた家におりますが、名義が長いこと父のままになっています。早く名義をかえたほうがいいのでしょうか。

A 法律上はすぐに登記をしなければならないということはありませんが、実際には、できるだけ早く名義変更をしたほうがよいでしょう。
最悪のケースでは、共同相続人が第三者名義に勝手に売却していたというものもありましたし、そうでなくても、将来登記し、名義変更しようとしたときに、共同相続人らが死亡しているなどして、名義変更に多大な費用と時間がかかることになるなど、様々なトラブルが生じる可能性があります。このようなトラブルを避けるためにも、できる限り早く登記申請することをお勧めします。
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