内田清隆法律事務所
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よくあるご質問
| 借金問題 | 取引先とのトラブル | 相続をめぐるトラブル | 特許・商標・意匠・著作権問題
【取引先とのトラブル】
Q 取引先が破産してしまいました。売掛金未収の商品が取引先にあるのですが、商品を取り戻すことは無理でしょうか?

A 動産売買の売主は、対象となった商品に対し先取特権を持っているのですが、先取特権とは目的商品の代価などから優先弁済を受ける権利にすぎず、目的財産を占有支配する権利ではないので、破産管財人に対して引渡しを請求することは法律上はできません。
裁判所に破産申し立てする以前に、取引先に商品を返すように、破産後であれば、管財人に自分で換価する旨を伝え、引渡しを受ける等の交渉を通して解決するのが現実的です。
また、動産売買の売主は対象となった商品に対し先取特権を有しているため、動産競売を申し立て、その代金から回収することができます。以前は、差押承諾文書もしくは、債権者が当該動産を占有している必要があったのですが、現在では取引先の倉庫にあるような場合でも競売を申し立てることができるようになりました。但し、売買契約書、注文書、納品書等の先取特権を有することを証明する文書が必要となり、また、商品をきちんと特定する必要があり、手続きも複雑なので弁護士に相談されるとよいでしょう。
Q 取引先に商品納入後1月経ってから、うちの製品に問題があるといって、商品を返品したうえ、支払もありません。商品に問題があったのであれば、納品後すぐ言ってもらえればなんとか対応できたかもしれませんが・・・。このような場合でも返品を受けないといけないのでしょうか?

A 会社などの商人間の取引においては、目的物を受領後、ただちに検査をして瑕疵(通常有すべき性能を有していないこと)を発見した場合には、相手方にすぐに通知をしないと、相手方に責任を追及することは原則としできません(商法526条)。
そこで、商品のいくつかの包装をとってみれば発見できるような、専門的職業人としての注意をもってする検査によって通常発見できる問題があったとしても、返品を受け取る義務はありません。
もっとも、多量の取引についてその全部を検査しないと発見できないような瑕疵についてはすぐにクレームを述べなくても、相手方に代金減額の請求をすることはできます。ただし、この場合でも商人間の取引においてはクレームを述べないで6ヶ月を経過すると相手方に対する請求権を失うので注意が必要です。
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