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動産売買の売主は、対象となった商品に対し先取特権を持っているのですが、先取特権とは目的商品の代価などから優先弁済を受ける権利にすぎず、目的財産を占有支配する権利ではないので、破産管財人に対して引渡しを請求することは法律上はできません。
裁判所に破産申し立てする以前に、取引先に商品を返すように、破産後であれば、管財人に自分で換価する旨を伝え、引渡しを受ける等の交渉を通して解決するのが現実的です。
また、動産売買の売主は対象となった商品に対し先取特権を有しているため、動産競売を申し立て、その代金から回収することができます。以前は、差押承諾文書もしくは、債権者が当該動産を占有している必要があったのですが、現在では取引先の倉庫にあるような場合でも競売を申し立てることができるようになりました。但し、売買契約書、注文書、納品書等の先取特権を有することを証明する文書が必要となり、また、商品をきちんと特定する必要があり、手続きも複雑なので弁護士に相談されるとよいでしょう。
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