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適切な債務整理を行うことによって、必ず解決できます。債務整理の方法は大きくわけると3つあります。以下に簡単に説明いたしますが、どの解決方法を選択するのかは、弁護士に相談して決めるとよいでしょう。
<<任意整理>>
弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉し和解を成立させ、その和解案に基づき返済をしていきます。通常は、利息制限法に基づく引きなおし計算を行い、支払額を減額した上、月々の返済額も減額して返済していきます。
<<自己破産>>
裁判所に自己破産を申し立て、財産があれば、それを処分し債権者に弁済を行い、裁判所から免責決定を受けます。免責決定を裁判所から受けた後は、借金を返済しなくてもよくなります。
<<個人再生>>
任意整理同様、借金の額を減額させ分割で返済していくというものですが、自己破産同様裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可を受けて行います。そのため、任意整理以上に減額できる場合も多いですが、時間と費用がかかります。
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