内田清隆法律事務所
トップページへ
弁護士プロフィール 事務所のご案内 法律相談をご希望の方へ 業務内容 弁護士費用
よくあるご質問 ひとりごと リンク 求人のお知らせ メールによる法律相談

よくあるご質問
| 借金問題 | 取引先とのトラブル | 相続をめぐるトラブル | 特許・商標・意匠・著作権問題
【借金問題】
Q 銀行やサラ金業者から借金を重ねてしまい返済に困っています。どうしたらよいでしょうか?

A 適切な債務整理を行うことによって、必ず解決できます。債務整理の方法は大きくわけると3つあります。以下に簡単に説明いたしますが、どの解決方法を選択するのかは、弁護士に相談して決めるとよいでしょう。

<<任意整理>>
弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉し和解を成立させ、その和解案に基づき返済をしていきます。通常は、利息制限法に基づく引きなおし計算を行い、支払額を減額した上、月々の返済額も減額して返済していきます。
<<自己破産>>
裁判所に自己破産を申し立て、財産があれば、それを処分し債権者に弁済を行い、裁判所から免責決定を受けます。免責決定を裁判所から受けた後は、借金を返済しなくてもよくなります。
<<個人再生>>
任意整理同様、借金の額を減額させ分割で返済していくというものですが、自己破産同様裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可を受けて行います。そのため、任意整理以上に減額できる場合も多いですが、時間と費用がかかります。
Q 任意整理によって借金返済を進めていくことになりました。今後の流れを知りたいのですが・・・。

A 任意整理はまず、弁護士が債権者(金融業者など)に対して、弁護士の介入通知を送ることから始まります。これにより、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者はそれ以降、 直接債務者に対する取立てができなくなるという効果が発生します。従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡などをしたり、ましてや、自宅や職場に押しかけたりすることはできなくなります。
弁護士が債権者に対して介入通知を送る時に、同時に債務者との取引、つまり最初の借入から現在に至るまでの全ての取引経過の開示を要求します。(債権者が全ての取引経過について開示をしないことも多いので、その場合は粘り強く何度も何度も催促をします。)
債権者からの取引履歴の開示を受けたら、利息制限法に基づく引きなおし計算を行います。これは、多くの債権者(金融業者など)は法律上認められている利息以上の高額な利息を取っているので、法律上認められた利息に戻して計算し、あなたの現在の借金の額がいくらになるのかを計算するということです。
利息制限法に基づく引きなおし計算が終わると、元金額はたいてい減少します。そして、その減った元金をもとに、月々に返済可能な金額を考えて、債権者と分割による弁済の和解交渉をしていきます。
和解が成立すれば、基本的に任意整理は終了することとなり、あなたは和解案による月々の返済を行っていくことになります。
Q 自己破産をすると、何もかもすべて失ってしまうと聞きましたが、どうなるのですか?

A 自己破産については誤解されている方も多いと思います。自己破産して免責を受けると、どれだけ借金があっても全く返さなくてよくなりますので、ほかの債務整理と比べて、圧倒的に借金の減額という点では有利な手続きです。デメリットとしては、一度免責が確定したら10年間は再び自己破産できなくなるということや、5年〜7年間は銀行から借入できなくなるということ、クレジットカードを作れなくなることがあげられます。また、弁護士や会社の取締役等一定の職業に就くことについて制限されることなどがあります。
よくある誤解としては、「すべての財産を失ってしまうのでは・・・。」というものです。確かに、自己破産することによって、不動産や価値の高い自動車などは処分しなければいけませんが、家具や身の回りのもの、数十万円の現金まで処分しなければならないということはありません。また、会社を辞めなければならなくなるといったこともありません。
簡単に自己破産の手続きの流れをご説明いたしますと、弁護士が介入通知を出し、債権調査をする点では任意整理と同じです。
その後、債権者からの回答を待っている間に、債務者には破産に必要な書類を準備していただきます。
債権者からの回答があり、書類の準備ができた段階で、裁判所に『自己破産の申立て』をします。
そうすると、最近では1月以内に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれます。これを『破産審尋』といいます。そして、裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、『破産宣告』がなされます。本人にほとんど財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。これを『同時廃止』といいます。自己破産をする人は、通常、財産がない場合が多いため、同時廃止になる場合が多いのです。本人に財産がある場合は、破産管財人による破産手続きが行われ、本人の財産を売却して、代金を貸主に配当します。
破産手続きが終わると免責手続きに入ります。2〜3か月後に裁判所から呼び出しがあり、裁判所では、ギャンブルをやりすぎていないか、浪費をしていないかなどの免責不許可事由について聞かれます。これを『免責尋問』といいます。免責不許可事由がなければ、裁判所は1〜2ヵ月後に『免責決定』を出します。そうなれば、借金はすべてなくなります。
Q わたしはギャンブルで借金をつくってしまいました。こういう場合は、破産はできないと聞きましたがどうしたらよいのでしょうか?

A 破産宣告を受けて、借金を帳消しにすることを免責といいますが、贅沢な生活をし続けて借金を重ねた上、自由に破産することができるというのでは、社会的モラルに反します。そこで法律では、いくつかの場合において免責できないとしています。
具体的には、
(1) 海外旅行や高級品を買うなど無駄遣いを重ねた場合
(2) パチンコや競馬などのギャンブルにお金を使った場合
(3) 裁判所に提出した書類に嘘の記載がある場合
(4) 初めから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合
などは免責することができないこととなっています。
ただし、免責不許可事由があっても必ず免責されないというわけではありませんので一度弁護士に相談してみてください。
Q 家を手放さずに、借金を整理する方法があると聞きました。本当にそんなことできるのですか?

A 個人再生手続きを行えば、現在の家にお住みのまま借金の返済を続けることができます。
この個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分け、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。個人再生では、借金の大幅な減額が可能です。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。また、借金が500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。さらに、借金が1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。(あくまでも最大であり、条件によって異なります。)
また、個人再生は住宅を持ちながら行うことが可能です。 住宅ローンに関しては、個人再生をしても減額はされません。しかし、返済期間を延長してもらうことができます。しばらく待ってもらうことが可能になるということです。こうすることで、サラ金からの借金など一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなります。また、免責不許可事由があり破産を受けることができないひとでも行うことができます。しかし、個人再生手続きは個人に対して行われるもので、小さな会社であっても個人以外の場合は一般に民事再生となります。また、借金の総額が5000万円以下である必要がありますし、将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していける能力がある場合に手続きが行えます。
あなたが個人再生手続きを行うことができるかどうかは、弁護士にご相談のうえご確認ください。
▲ページの先頭に戻る


〒920-0912 金沢市大手町7番11号レイクランド大手町1階  TEL 076-222-3730  FAX 076-222-3731