内田清隆法律事務所
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弁護士費用
| 弁護士費用の種類 | 具体的な弁護士費用について |
| 経済的な理由で弁護士費用が準備できない場合には |
【弁護士費用の種類】
弁護士が訴訟事件・調停事件・示談交渉事件・その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払い頂くことになっております。
着手金
  事件等を受任したときに、その事件を進めるにあたって、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。着手金は、1審、2審といった審級ごとにお支払い頂きます。
報酬金
  事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払い頂くことになっております。
実 費
  収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料等に当たるものです。これらは、事件を受任するときに概算額でお預かりすることになっております。その他に、保証金・保管金・供託金に当てるためにお預かりする費用もあります。
日 当
  弁護士が、その事件のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
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【具体的な弁護士費用について】
以下はおおまかなものであり、事件の性質や請求額等によって異なりますので、詳しくは相談時に遠慮なくご質問ください。
なお、実費以外のすべての費用には消費税がプラスされます。
1. 相談料
  30分 5,000円  ※債務整理の初回相談料は無料です。

2. 金銭の支払を請求する場合等
請求額 300万円以下 300万円から3,000万円 3,000万円以上
着手金 請求額の8%
(最低額10万円)
30万円から70万円
報酬金 請求額の16% 請求額の10% + 18万円 請求額の6% + 138万円
注) 示談交渉・調停については、上記金額の3分の2
示談交渉等の後、訴訟を提起する場合の着手金は上記金額の2分の1
保全事件の着手金については、上記金額の2分の1、報酬金については4分の1(ただし、本案の目的を達成したときは上記金額)
保全事件から訴訟事件に移行した場合の着手金・報酬金は上記金額

3. 離婚事件
事件の種類 交渉事件 調停事件 訴訟事件
着手金 20万円 30万円
(交渉事件から引き続き行う場合には15万円)
40万円
(交渉事件から引き続き行う場合には20万円)
報酬金 20万円 30万円 40万円

4. 債務整理事件
(1) 個人の場合
  以下は着手金についてです。報酬金については、過払金の返還を受けた場合に、その金額の30%以内で報酬金額を決定します。
[自己破産] 基本料金
          25万円+実費(同時廃止の場合)
          30万円+実費(少額管財の場合)
          35万円+実費(管財人付の場合)
[任意整理] 債権者数によって着手金が決まります
 
債権者数 着手金額
9社以内 債権者数×3万円+3万円
10社以上 債権者数×2万円 + 13万円
[個人再生] 住宅ローン特別条項なし  任意整理の着手金額+10万円
         住宅ローン特別条項あり  任意整理の着手金額+15万円
(2) 法人の場合
  事案により難易度が大きく異なりますので、(1)以上の金額でご相談の上、決定いたします。

5. 刑事事件
事件の種類 事案簡明なもの 事案複雑なもの 刑事告訴・告発
着手金 20万円〜30万円 40万円以上 10万円
報酬金 不起訴、刑の執行猶予/
20万円〜30万円
刑の軽減/20万円以下
無罪/50万円以上
刑の執行猶予/30万円
刑の軽減/
軽減の程度により相当額
なし

6. 顧問業務
(1) 事業者の場合 月額10・5・3万円の3コースを設定しております。
(2) 個人の場合 月額5千円〜
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【経済的な理由で弁護士費用が準備できない場合には】
法律問題を抱えながら、経済的な理由で弁護士に依頼できないでいる方のために、法律扶助制度があります。法律扶助制度とは、訴訟費用や弁護士費用を法律扶助協会に立替えてもらい、後に月賦で返還するというものです。ただし、法律扶助を利用するにはいくつかの条件を満たすことが必要です。
(1) 自分で費用が負担できないこと
(2) 勝訴の見込みがあること
などですが、詳しくは(財)法律扶助協会のホームページをご覧くださるか、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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