弁護士費用

弁護士費用の種類

弁護士が訴訟事件・調停事件・示談交渉事件・その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには,着手金,報酬金,実費,日当等をお支払い頂くことになっております。

着手金

委任事務を開始する際,事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
交渉,訴え提起,控訴といった段階ごとにお支払い頂きます。
訴訟が長期化し証人尋問などの証拠調べが行われた場合に追加でお支払い頂くこともあります。

報酬金

事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に,成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
なお,民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は,特に定めのない限り最終審の報酬金のみをお支払い頂くことになります。

実費

収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料等に当てるためのものです。
これらは事件を受任するときに概算額でお預かりすることになっております。
その他に保証金・保管金・供託金が必要になることがあります。

日当

弁護士がその事件のために遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。

弁護士費用の概略

以下はおおまかなものであり,事件の性質や請求額等によって異なりますので,詳しくは相談時に遠慮なくご質問ください。
なお,消費税が別途必要となります。

一般民事事件の弁護士費用

経済的利益の額※ 着手金 報酬金
300万円以下 8% +消費税 16% +消費税
300万円以上1,000万円以下 5%+9万円 +消費税 10%+18万円 +消費税
1,000万円以上3億円以下 2%+39万円 +消費税 6%+58万円 +消費税
3億円以上 1%+339万円 +消費税 4%+658万円 +消費税

※経済的利益の額とは,着手金においては,金員の支払いを請求する場合はその請求額,請求されている場合はその請求されている額のことをいいます。それ以外の紛争の場合には,紛争の対象となっているものの経済的評価額をさします。
報酬金においては,例えば,請求している側については,支払いを受けることができた金額や判決により認められた金額などが経済的利益の額となります。請求されている側については,減額に成功した金額などが経済的利益の額となります。

  • 事件の難易度により50%の範囲内で増減します。
  • 着手金は最低11万円となります。
  • 訴訟が長期化し証人尋問などが行われた場合には,11~33万円の追加着手金が発生します。
  • 示談交渉・調停については,上記金額の3分の2が原則です。
  • 示談交渉の後,訴訟を提起する場合の着手金は上記金額の2分の1が原則です。
  • 保全事件の着手金については,上記金額の2分の1が原則です。
  • 保全事件から訴訟事件に移行した場合の着手金・報酬金は原則上記金額が原則です。

家事事件の弁護士費用

遺産分割調停事件

【着手金】
相続財産の総額 着手金:難易度により調整いたします
1,000万円以下 11万円~27万5,000円
1,000万円から3,000万円 27万5,000円~38万5,000円
3,000万円から1億円 38万5,000円~77万円
1億円以上 77万円~
【報酬金】
実際に取得した相続財産総額に基づき一般民事事件の表により算出します。
(ただし,相続につき争いがなかった部分については,その経済的利益を3分の1まで原則減額して評価します。)

遺言書作成

基本料金 11万円
相続財産の総額が5000万円を超える場合 5,000万円~1億円 + 5万5,000円
1億円~2億円 + 11万円
2億円~3億円 + 16万5,000円
以下1億円毎に5万5,000円が加算されます。
公正証書にする場合 3万3,000円が加算されます
(別途,公正証書作成実費が必要となります。)

※ご依頼の内容によっては,不動産登記簿謄本・戸籍謄本等の取得費,弁護士が出張した場合の日当(半日まで3万3,000円),証人引受料(1人1万1,000円)等が別途かかります。

離婚事件

着手金 報酬金
22万円 22万円
33万円
(交渉事件から引き続き行う場合には16万5000円)
33万円
44万円
(調停事件から引き続き行う場合には22万円)
44万円

※財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,一般民事事件の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。

債務整理事件の弁護士費用

【着手金】
自己破産 基 本 27万5,000円+実費(同時廃止)
33万円+実費(少額管財)
38万5,000円+実費(管財人付)
追加① 債権者数が10社以上の場合 5万5,000円
債権者数が20社以上の場合 11万円以上
追加② 債権総額が1,000万円以上の場合 5万5,000円
債権総額が2,000万円以上の場合 11万円以上
任意整理 債権者数9社以内 債権者数×3万3,000円+3万3,000円
債権者数10社以上 債権者数×2万2,000円+14万3,000円
個人再生 住宅ローン特別条項なし 任意整理の着手金+16万5,000円
住宅ローン特別条項あり 任意整理の着手金+27万5,000円

上記は個人に関するものです。法人及び事業者は,事業の規模により大きく異なります。
詳しくは,お問い合わせください。

刑事事件・少年事件の弁護士費用

刑事事件

【着手金】
刑事事件の内容 段 階 着手金
事案簡明な事件 起訴前 22万円~33万円
起訴後※ 22万円~33万円
裁判員裁判対象事件・否認事件など 起訴前 55万円~88万円
起訴後※ 88万円~132万円

※起訴前に引き続き起訴後も弁護人に選任する場合は半額になります。

【報酬金】
刑事事件の内容 段 階 結 果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 22万円~33万円
求略式命令 上記を超えない金額
起訴後※ 刑の執行猶予 22万円~33万円
刑が軽減された場合 上記を超えない金額
裁判員裁判対象事件・
否認事件など
起訴前 不起訴 33万円~66万円
求略式命令 33万円~66万円
起訴後※ 無罪 66万円~110万円
刑の執行猶予 33万円~66万円
刑が軽減された場合 上記を超えない金額

※起訴前に引き続き起訴後も弁護人に選任する場合は半額になります。

  • 保釈請求を行う場合には着手金5万5,000円,報酬金5万5,000円が別途必要となります。
  • 接見費用 接見の際に特別にかかる費用は原則ありませんが,事件のご依頼前に接見だけを行なう場合,1回の接見について日当+実費(場所によりますが5万5000円程度)がかかります。また,遠方の警察署に留置されている場合には,追加費用が必要な場合があります。

少年事件

【着手金】

33万円~55万円

【報酬金】
非行事実なしの審判不開始・不処分 55万円~
その他 22万円~33万円

刑事告発

【着手金】

16万5,000円~33万円

【報酬金】

16万5,000円~33万円(逮捕・起訴された場合)

企業法務の弁護士費用

法律相談,契約書作成,法律問題調査等

法律相談,契約書チェック・作成,法律問題調査など企業法務特殊の業務につきましては,顧問契約の一環として行う場合が多くあります。
その場合は,費用が顧問料に含まれる場合や顧問契約割引があります(詳しくはコチラ)。

顧問契約を締結せずに行う場合には,下記が報酬基準となっております。 ただし,法律問題調査や契約書の作成などについては,単純なものから,非常に複雑なものまでありますので,詳しいお話をうかがった上で,費用の見積りをご提示させていただくことになります。

相談料

30分11,000円

契約書作成・チェック

原則としてタイムチャージ制です。ただし,契約書の複雑さの度合いによって費用が大きく変わりますので,ご相談の上,見積書をご提示させて頂きます。

法律問題調査等

法律問題調査(事実関係調査も含む)・・・5万5,000円~22万円
書面による鑑定料・・・・・・・・・・・・11万円~33万円
上記はタイムチャージ制も可能です。その場合は見積書をご提示させて頂きます。