

一般的な例であり、以下のとおりに進まないことも多数あります。
裁判所に訴状を提出し、受理されると訴訟が始まります。
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約1~2か月 |
裁判所で行われる最初の期日です。
被告側は出席せずに、形式的に終了するのが通常です。
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約1か月 |
期日前に、原告・被告がそれぞれの主張を記載した書面(準備書面)、書面の証拠の提出を繰り返します。
期日自体は進行を決めるだけですので、皆様に出頭していただく必要はございませんが、期日間に当事務所で打合せを繰り返します。
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通常半年から1年 (特殊な例では何年もかかる場合もあります) |
テレビで見るようないわゆる裁判です。
裁判所の法廷で、原告、被告と証人が体験したことを証言します。
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2~5か月 この間に最後の和解が試みられる 場合があります。 |
裁判所の最終判断が出されます。
敗訴者は上級裁判所への控訴を急ぎ検討します。
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| 住所 :石川県金沢市大手町7番13号 電話 :076-222-3730 |
金沢市を中心に北陸3県の中小企業法務(労働問題、債権回収、契約書作成、IT法、知的財産:商標・特許・著作権・不正競争防止法,法人等産:会社破産・民事再生等)や、家事問題(遺言・相続、離婚)、債務整理(自己破産、民事再生,過払い)、一般民事法務(交通事故、損害賠償、労働問題等)・刑事事件を取り扱う法律事務所です。 |
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